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ヘッドライト

ヘッドライト自動車の前照灯はハイビームとロービームが有るが、ハイビームを使うのが普通だとは知らなかった。
下向きのロービームはすれ違い用前照灯と云って対向車が有る場合や前に自動車が走っている場合や霧の時に使うもので、普段はハイビームが基本だそうだ。
これに違反すると・・・罰金5万円。

ハイビームは100メートル先まで照らすことが出来るのが基準だそうだ。
そうすると、100メートル前を走っている車が無い場合はハイビーム。すれ違う対向車も100メートル先まではハイビームなのだろうか。

そこそこ交通量がある道路だと100メートル先には前の車が有るだろうし、対向車も有るだろうからハイビームを使える状況は少ない。
と云うことは、普段の走り方で問題は無いようだ。
だが、基本はハイビームだという事は知らなかった。

そして、もう一つヘッドライトにまつわる思い違いが有った。
暗くなったらヘッドライトは誰でも付けるだろうが、走行中は一時停止でも信号待ちでも、これを消しては違法だと云うことを長い間知らなかった。
信号待ちの時は対向車の幻惑を回避するためにライトを消すのが常識だと父から教わったが、これが大きな間違えだった。
それよりも、昭和35年には自動車はどれくらい走っていたんだろうか?

道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)

第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

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