セルフメディケーション税額控除
お知らせにもご案内したが、当店の対象品はPOSレジの商品マスター設定は全て完了した。
税理士に相談したところ、税理士会からは何の連絡も無いが、税法から云えば「消費税分も含めて控除できる」そうだ。
その為に対象品は全て内税に変更し、棚札も新たなものに作り替えた。
棚札製作ソフトは自作のデータベースで出来ていて、レジの商品マスターの必要な項目だけtextファイルに落として、それを吸い上げて加工する仕組みになっている。使い方は簡単で棚札が必要なものだけ、スキャナーでバーコードをスキャンするだけのものだ。
ところが、内税にしたのに税込金額の欄に消費税を加えた金額が表示されている。
あらら、何処が変なのかな?と計算式を調べてみる。
If関数は外税なら消費税を加えた金額を税込金額にしろと記述されているのに・・・
まもなく、参照項目が2つある事に気づいた。
レジのマスターから出される売価のデータはカンマ付きなので、カンマを計算式で取った項目にしないと駄目だと分かった。
「これ、作った時の俺って天才だったな」と呟く。
今はただの凡人だが、昔は凄かった(笑)
作業をしながら女房殿が「どうして全部の薬を控除しないの?」と聞く。
たしかに変だ。医療用医薬品は非課税なのに一般用医薬品は課税対象なことが大きな間違えだ。
しかも、スイッチOTCの成分だけが税額控除になるのも変だ。
風邪でイブプロフェン入りの風邪薬を買うと税額控除対象で葛根湯は駄目。
頭痛や生理痛にロキソプロフェンやイブプロフェン入りの鎮痛剤は控除品で安全な鎮痛剤は対象外。
消炎鎮痛剤入りの湿布や外用剤は対象品だが、消炎鎮痛剤が入っていないと対象外。
たかが筋肉痛に消炎鎮痛剤入りの湿布は不要だ。
インドメタシンやジクロフェナクも使いすぎると胃潰瘍が起きる。
フェルビナクも日光皮膚炎の危険性だって有るのに・・・
税額控除品を選択肢にしては副作用が出る可能性を高めるだけだ。
少なくとも10代や20代の女性にはイブプロフェン入りの薬は極力使用したくない。
なぜって?
将来的に膠原病を発症しやすいからだ。
炎症でも無い頭痛にNSAIDsを使う意味がわかんない。
大脳皮質を抑制する従来型の鎮痛剤で十分なはずだが・・・
薬は宣伝している新しいものが良いのでは無く、安全性の高いもを選択するべきだと思うのだが。