主治医の意見書
介護保険で必要な申請書類の一つに「主治医の意見書」なるものがある。
母親の妹、即ち私の叔母なのだが、昨年に介護申請したときは顔見知りのドクターが居たのでどうにか書いて貰ったのだが、そのドクターが居た病院を辞めてしまったので苦労している。
叔母は毎月薬を処方して貰っていて、老人検診も受けているクリニックが有るのだが、そこでは「意見書は書きません」と断られてしまった。
法的罰則も無いから拒否しても構わないのだが、なぜこんなクリニックに通っていたのか腹が立つ。
検索して見ると同様なケースはレアでは無いようだ。
一番の問題は「主治医」の言葉だろう。
「医師の意見書」だったら良かったのに、あえて「主治医」とした為に難しい問題を作ってしまったように思える。
健康で病気もせずに内科に掛かることも無い人が眼科に掛かっていても、それを主治医だとは眼科医は思わないだろう。
そして、一番の問題は医者が病気は診ても患者を見ていない(観察していない)点だろう。
受診歴と入院歴の有る病院の相談員さんに聞いたところ、定期的に通院している人なら書いてくれると言われた。
しかし、昨年の秋に蜂窩織炎と低栄養で入院したこの病院では2週間の予定だったが、なんと1週間で院長命令で急遽退院させられてしまった。
いったい叔母が何をしたのか相談員さんも看護師さんも、医師も教えてくれない。
唯一の身寄りで有る私たちが動かないとならないのだが、叔母の戸籍謄本と自らの戸籍謄本や住民票を持ち歩いて区役所と掛け合っている娘は、担当者と話すと一番先に出てくる言葉は「遠い関係ですね」だそうだ。
二人の叔母とも生涯独身だった為に配偶者も子もいないので身寄りが無い。
結婚しない事が介護を受けるような年齢になると困ることだと初めて認識した。
元気で有っても・・・
●介護認定は受けておこう。
●受診している医療機関に「主治医の意見書」は書いて貰えるか聞いておこう。